上田地域広域連合は平成246月、稼働中のし尿処理施設を壊して更地とし、

ごみ焼却施設建設の候補地とすると提案をした。

提案時、長野県環境影響評価条例にある「事業の位置・規模等の検討段階にお

いて、環境保全のために適正な配慮」をしていなかった。

提案から53ヵ月も経過した今頃、上田市生活環境課山口氏は定例会で「アセ

スの実施に当たっては、アセスの調査内容、事業の説明を自治会ごとに行う必要

がある。説明会を通じて地域の皆様にご理解を頂いた上でアセスを実施したい。

」と答弁している。

答弁の中の「自治会ごとに行う必要がある」について、地元は諏訪部自治会の

み、6団体に属している秋和、上下塩尻自治会や農業関連団体は地元ではない。

地元諏訪部自治会は意向調査の結果に基づき提案の撤回を申し入れてあり、話合

いを拒否している。

 

今更、環境アセスとは、53ヵ月間何をしていたのか。そもそも、事業の位置・

規模等の検討段階において、環境保全のために適正な配慮をしていなかった。事

業の位置、規模等に関する複数案の検討を行っていなかった。

 
この地域を見ると半径1km以内に民家150以上、学院、店舗他があり、ごみ焼き

場には不適地である。噴煙からは多様な有害物質が出る。中でもダイオキシンは

発がん物質である。

  環境に配慮していない提案は即、撤回すべきである


長野県環境評価条例の配慮書について

配慮書とは、事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業を実

施しようとする者が、事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のため

に適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめ

た図書です。配慮書の作成の際には、事業の位置、規模等に関する複数案の検討

を行うとともに、対象事業の実施が想定される地域の生活環境、自然環境などに

与える影響について
地域の環境を良く知っている住民をはじめとする一般の方

々、専門家、地方公共団体などの意見を取り入れるよう努めること。事業者は、

作成した配慮書の内容を方法書以降の手続に反映させることとなっています。

 

候補地は次の条件で決めるべきである。

候補地を条例に従って複数個所挙げ環境に対する影響の少ない地域を選ぶこと。

負担の公平の原則により公害施設は持ち回りとする。

焼却施設は上流域で、下水処理施設は下流域で、持ち分を棲み分けることも必要。

 

 

 

 

上田地域広域連合
ごみ焼却施設候補地提案と環境影響評価について

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